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第一種公衆電話は第一種公衆電話は

第一種公衆電話は、通信手段維持の公益性を踏まえ、災害時などの緊急優先通話や、加入電話・携帯電話を使用できない場合の用に供するため、低い利用頻度の箇所を含め市街地で約500m・郊外で約1km四方に1台設置し、台数の維持を図っているほか、設置箇所も原則として、終日公衆の用に供することができる公道上または公道に面した場所としている。[3]

基礎的通信役務を提供する電気通信事業者に責務として課されているために設置している公衆電話なので、高コストであるとされる。しかし基礎的通信役務は市内通話を義務付けているだけであるため、過疎地や離島などの公衆電話で市内通話をすることの少ない地域では、基礎的通信役務の収入としては僅少であるものの、市外通話の収入を含めればそこまで高コストではないとの指摘もある。

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第2種公衆電話については、電気通信事業法令上に定義は存在せず、NTT社内の呼称である。無論、法令上の規制は存在しない。第2種公衆電話は、高頻度の利用が見込まれる場所に設置される。 なお「公衆」を冠する公衆電話であるが、先述の第2種公衆電話については必ずしも公衆の出入りできる場所に設置されるとは限らず、例えばオフィスビルや工場など関係者専用の施設内において、施設に立入りできる者のみに使用させるような形態の設置も認められている。

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2009年08月18日 13:52に投稿されたエントリーのページです。

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